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不動産売買の「手付金」について
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2022/03/15
コラム
不動産取引の終盤で、契約の段階になると出てくるのが「手付金」という言葉です。
おそらく多くの方が初めて触れる言葉だとは思いますが、言葉のニュアンスから少し怖いイメージを持たれる方もいるのではないでしょうか。
今回は不動産売買の手付金について解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
▼不動産売買の手付金とは
不動産の売買には、数百万円、数千万円という多額のお金が動きます。
そのため、もし「買います」と言っていた人が急に「やっぱり買いません」となった場合、売り主側には大きな損害が発生してしまいますよね。
こうした一方的な不利益を防ぐために、不動産売買には「手付金」という制度があります。
契約がある程度進んだ段階でそれまでの約束を破棄できないように、お金によって制限を設けるというわけですね。
■手付金の額は?
不動産売買における手付金の額は、特に法律などで決まっているわけではありません。
ただ業界の慣習として、売買代金の5~20%とするケースが多いです。
この割合についても仲介する不動産会社や売り主の都合などによって異なりますので、詳しいことは不動産会社にその都度ご確認いただくと良いでしょう。
株式会社西源でも手付金についてのご質問を随時承っていますので、わからないことは遠慮なくお尋ねください。
▼まとめ
手付金は約束の不履行を防ぐためのお金ですので、途中で契約を破棄すると戻ってこない、もしくはさらに金額を多く支払わなくてはならない可能性があります。
こうした決まりについてもしっかりご確認いただいた上で、慎重に手付金の手続きに入っていきましょう。
おそらく多くの方が初めて触れる言葉だとは思いますが、言葉のニュアンスから少し怖いイメージを持たれる方もいるのではないでしょうか。
今回は不動産売買の手付金について解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
▼不動産売買の手付金とは
不動産の売買には、数百万円、数千万円という多額のお金が動きます。
そのため、もし「買います」と言っていた人が急に「やっぱり買いません」となった場合、売り主側には大きな損害が発生してしまいますよね。
こうした一方的な不利益を防ぐために、不動産売買には「手付金」という制度があります。
契約がある程度進んだ段階でそれまでの約束を破棄できないように、お金によって制限を設けるというわけですね。
■手付金の額は?
不動産売買における手付金の額は、特に法律などで決まっているわけではありません。
ただ業界の慣習として、売買代金の5~20%とするケースが多いです。
この割合についても仲介する不動産会社や売り主の都合などによって異なりますので、詳しいことは不動産会社にその都度ご確認いただくと良いでしょう。
株式会社西源でも手付金についてのご質問を随時承っていますので、わからないことは遠慮なくお尋ねください。
▼まとめ
手付金は約束の不履行を防ぐためのお金ですので、途中で契約を破棄すると戻ってこない、もしくはさらに金額を多く支払わなくてはならない可能性があります。
こうした決まりについてもしっかりご確認いただいた上で、慎重に手付金の手続きに入っていきましょう。
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