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土地や建物といった不動産を委任する時の委任状の書き方

query_builder 2021/12/08
コラム
26
土地や建物といった不動産を売却する時に、やむを得ない事情で委任する場合があります。
今回はそんな委任状の書き方と、委任できる条件について紹介します。

▼委任状とは
当事者が、契約や手続きなどの一定の行為を第三者に代わりに行ってもらうことを証明するものです。

▼どんな時に委任できる
ここでは、不動産の売却などの場合の委任について書いていきます。

■不動産の手続きをする契約の時間をとることが難しい時
不動産自体が遠方にあるや当事者が高齢で移動が困難、入院して外出が出来ないといった場合です。

■所有者が複数いる時
共同の土地など、土地の所有者が複数人にまたがっている場合です。
所有者全員のスケジュールを毎回合わせること自他が難しい時には、代表者一人を選び、その他の人の委任があれば代表一人で契約が行えます。

▼委任状の書き方
委任状には原則決まったルールはありません。
委任する範囲や誰が見ても分かるような明確でわかりやすい内容にしなければなりません。
必要な項目は以下の通りです。
土地の表示項目(所在・地番・地目・地積…)
・建物の表示項目(所在・家屋番号・種類・構造・床面積…)
・委任の範囲
・委任状の有効期限
・委任状の日付
・代理人の住所や氏名
・委任者の住所や氏名の署名や捺印
これに、委任をするという旨の文章も書きます。
委任状に使用する印鑑は、実印を使用したものだと信頼度も高くなります。

▼まとめ
もし、土地などの売却で委任を行う予定があるなら早めに準備を行いましょう。
委任を行う人の実印や署名など、複数人いる場合は集めるだけでも時間がかかります。
弊社では、不動産に関するお悩みのサポートを行っています。
不安なことや分からないことがありましたら、気軽にご相談いただけます。

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